クルーズ船対応「旗国主義」の穴 義務なかった日本
国際法・ルールと日本
[有料会員限定]
政府は17日、新型コロナウイルスによる肺炎に集団感染したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応を続けた。英国籍の同船には日本の法律や行政権を適用できない原則があり、対応を複雑にした。国際法上の「旗国主義」がこうした船舶内の感染症対策で落とし穴となっている。
国際法では公海上の船舶は所属国が取り締まる「旗国主義」という考え方をとる。国連海洋法条約で、公海上の船舶は旗国の「排他的管轄権に服する」と明記する。旗国の義務として「行政上、技術上および社会上の事項について有効に管轄権を行使しおよび有効に規制を行う」と定める。
例外として