婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも
別居中の夫婦の一方が、生活費に充てる婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権が失われるかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は23日付の決定で「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。
「請求権はなくなり、離婚後の財産分与で未払い分も申し立てる必要がある」との学説もあったが、今回の決定で解釈が整理され、離婚を巡る家裁の実務に影響しそうだ。
決定などによると、北海道在住の女性は、別居状態だった元夫から月15万円の婚姻費用を受け取っていたが、途中から滞るようになり、2018年5月、釧路家裁北見支部に婚姻費用分担の調停を申し立てた。同7月に離婚が成立したため、調停は不成立となり審判に移行した。
家裁支部は同9月、離婚前日までの未払い分約74万円を支払うよう元夫に命令。しかし元夫の即時抗告を受けた札幌高裁は同11月の決定で「婚姻費用の請求権は婚姻の存続が前提。離婚で請求権は消滅した」として、家裁支部の審判を取り消し、申し立てを退けた。
これに対し第1小法廷は「婚姻費用の分担を申し立てている間に離婚しても、離婚前の婚姻費用の請求権まで消滅する理由はない」と判断。高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
〔共同〕