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新型肺炎「指定感染症」とは 強制入院可能に

安倍晋三首相は27日、新型コロナウイルスによる肺炎を感染症法の「指定感染症」とする方針を表明した。何が変わるのかまとめた。

Q 指定感染症とは何か。

A 感染症法は様々な感染症について感染力や危険性に応じて1~5類に分類している。新型肺炎のように未分類の感染症は政令で暫定的に「指定感染症」にすることで対応に法的根拠を持たせることができる。指定は1年以内が原則だが、さらに1年延長もできる。

Q どんな対応が可能になるのか。

A 1、2類感染症は患者に入院を勧告し、従わなければ強制入院させることができる。就業制限の規定もある。指定感染症もこれに準じた対応が可能になる。未指定のままだと新型肺炎の患者に入院や自宅待機を求める場合も「お願い」にとどまり、強制力がない。

Q 医療費の扱いも変わるのか。

A 保健所の勧告で入院した場合は医療費の公費負担制度がある。通常は医療費の自己負担部分が公費で賄われる。

Q ほかの感染症はどう指定されているのか。

A 最も危険性が高い1類感染症にはエボラ出血熱やペストなどが指定されている。2類には結核や鳥インフルエンザの一部のほか、新型肺炎と同様、コロナウイルスが原因の重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)が含まれている。

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新型コロナウイルスの感染症法上の分類が2023年5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。関連ニュースをこちらでまとめてお読みいただけます。

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