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政府は3日、談合やカルテルなどで独占禁止法に違反した際に企業に求める課徴金の延滞金の割合を引き下げられるようにする政令を閣議決定した。2020年1月1日に施行する。近年は延滞率が高止まりしていたため、民間の貸出金利の高低を反映するのが目的。違反事件の解決に向けて制度を柔軟に運用できるようにする。
現行の制度では年率14.5%を払う必要がある。今後は、毎年の民間の貸出金利を基準に決まる算定割合に連動して14.5%より引き下げられるように改正する。
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