運転免許の旧姓併記 12月から可能に - 日本経済新聞
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運転免許の旧姓併記 12月から可能に

警察庁は28日、12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようにすると発表した。旧姓を証明する住民票やマイナンバーカードが必要で、各都道府県警の運転免許センターや一部の警察署で手続きする。警察庁は免許証の運用の見直しについて、27日付で全国の警察に通達した。

現行の免許を使い続ける場合は、裏面に旧姓のフルネームを記載。更新時や有料の再交付を受ける場合に希望すれば、氏名の横に旧姓の氏名がカッコ書きで記載される。

政府は2016年に決定した「女性活躍加速のための重点方針」で、働く女性が不便さを感じないように旧姓の使用を拡大すると明記。住民票とマイナンバーカードでは今月5日から旧姓を併記できるようになった。

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