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東京都は18日、台風19号で都外で被災した人を対象に固定資産税・都市計画税、法人事業税などの都税の納付期限を延長すると発表した。岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野各県のうちの指定地域に住み、都内に不動産や事務所を持っている個人や法人が対象。納付期限が10月12日以降の都税について延長する。延長後の期限は後日、公表する。
東京都の奥多摩町など対象に指定されていない地域に住む人でも申請を受けて延長に応じる。
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