深刻な雨漏りも支援 千葉の台風15号被害
台風15号による千葉県の住宅被害を巡り、政府は7日、災害救助法の適用対象を拡大し、一部損壊のうち、日常生活に支障を来す程度の被害があった住宅についても修理費を支援すると決めた。従来は半壊までが対象だったが、国と県が30万円を上限に負担する。
内閣府によると、新たに支援対象となるのは、屋根が損傷して雨漏りがひどく、使用できない部屋があるなど、損害割合が10%以上20%未満と判定された住宅。内閣府は一部損壊の半分程度が対象になるとみている。
台風15号では強風で瓦屋根が壊れる被害が相次いだ。損害割合が10%未満の住宅については、国や県が屋根の修理費の2割を別の制度で補助する。