ゲノム編集食品の届け出制度、10月開始 厚労省
厚生労働省は13日、狙った遺伝子を効率よく改変する「ゲノム編集」技術で開発した食品の販売に向けた届け出制度について、10月1日から運用を始めると発表した。ゲノム編集で狙った遺伝子を壊して特定の機能をなくした食品は、届け出のみで販売できるようになり、安全性審査は不要になる。早ければ年内に一部のゲノム編集食品の流通が始まる見通しだ。
ゲノム編集食品の開発者らは技術の詳細や、食品に有害物質が含まれないこと、外来遺伝子が残っていないことなどの情報を届け出る。厚労省は届け出があった情報をホームページで公表する。
別の遺伝子を挿入して開発したゲノム編集食品については、これまでの遺伝子組み換え食品と同様の審査が必要となる。
開発者は届け出の前に厚労省に事前相談を申し込み、開発した食品が届け出だけで販売できるか専門家の意見も踏まえた判断をあおぐ。
届け出は任意のため罰則などはない。ただ、実効性を持たせるために、厚労省は守らない場合に開発者に関する情報を公開する。
ゲノム編集食品については、日本の研究機関では「GABA」と呼ばれる成分を多く含むトマトや、毒性のあるソラニンをつくらないジャガイモ、収量の多いイネなどの開発が進んでいる。