対アップル訴訟で島野製作所が敗訴 東京地裁
米アップルに部品を供給していた電子部品メーカーの島野製作所(東京・荒川)が、アップルに独占禁止法違反があったなどとして損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(品田幸男裁判長)は4日、島野側の請求を棄却する判決を言い渡した。
島野側はアップルが発注を突然停止し、再開の条件として代金減額やリベート支払いを要求したと主張。債務不履行や独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして2014年8月、東京地裁に提訴した。
品田裁判長は判決で、両社は基本契約で米カリフォルニア州法を準拠法と規定していたと指摘。債務不履行については、州法に基づけばアップルが発注予測として示した数量を注文する義務はないと判断。独禁法違反については、原告側が州法に基づく主張や立証をしていないとして「不法行為の成立は認められない」と判断した。
契約では「紛争は(アップルの本社がある)カリフォルニア州の裁判所で解決する」との合意があったが、東京地裁は16年2月、「合意は無効で、日本の裁判所で審理できる」との中間判決を出し、審理を続けていた。
島野側は特許侵害を巡る別訴訟でもアップルに損害賠償を求めたが、16年10月の知財高裁判決で敗訴が確定している。
島野製作所は「現時点でコメントは控えたい」としている。