非常勤職員にも夏季休暇 人事院、20年夏から
人事院が国家公務員の常勤職員と同じように、非常勤職員も夏季休暇を取れる仕組みを新たに導入する。年次休暇とは別に7~9月に連続3日休めるようにする。2020年夏からの適用を目指す。企業では有期雇用従業員向けに夏季休暇制度の導入が広がっており、人事院も非常勤職員の待遇改善を進める。
7日に国会と内閣に提出した人事院勧告に盛り込んだ。これに基づき、20年1月に国家公務員の働くルールを定めた人事院規則を改正する。
現行では非常勤職員が夏季に休む場合、6カ月以上勤務すると年間10日が付与される年次休暇を使う必要があるなど、常勤職員と待遇差がある。
人事院が17年度に実施した休暇制度の調査によると、民間企業の約6割で非常勤職員に年次休暇とは別の夏季休暇制度を設け、4割超が常勤職員と同じ条件としていた。