児童扶養手当不支給は違憲 障害あるひとり親が提訴、京都
障害基礎年金を受給する親が児童扶養手当を申請すると、夫婦だと手当を受け取れるのにひとり親には支給されないのは法の下の平等に反し違憲だとして、京都府内の山田真有さん(34)が府に不支給処分の取り消しを求めて7月31日、京都地裁に提訴した。
訴状によると、山田さんは子ども4人を育て、全身が痛む「線維筋痛症」を患っており、車いすで生活。府から児童扶養手当を受給していた2017年4月、国から障害基礎年金の給付決定を受けた。18年1月、年金給付を理由に府は手当の支給を停止。山田さんは府に審査請求したが今年2月に棄却された。
政令などによると、障害年金を受給するひとり親は、児童扶養手当と比べ、手当の方が受給額が高い場合のみ差額が支給されるが、通常は障害年金の方が高額で手当が支給されることはない。
一方、夫婦のどちらかに障害があり障害年金を受給している場合、配偶者が児童扶養手当を申請し差額など一定の条件を満たせば、手当も受給できる。
山田さんは、障害のあるひとり親が事実上、児童扶養手当を受給できない規定は憲法が保障する平等権や生存権を侵害し、無効だと主張。提訴後に京都市内で記者会見し「子どもたちのためのお金を子どもたちに、と願うのはいけないことなのか」と訴えた。
弁護団によると、障害年金を受給するひとり親で子どもが4人いる場合、児童扶養手当を受けるとすれば月約5万円になるとみられる。
府は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
〔共同〕