川崎中1殺害で賠償命令 服役元少年と親、横浜地裁
川崎市の多摩川河川敷で2015年に殺害された中学1年、上村遼太さん(当時13)の遺族が、殺人罪などで服役している元少年3人と、それぞれの親に慰謝料などを求めた訴訟の判決が29日までに横浜地裁であり、一部の親を除く6人に計約5500万円の支払いを命じた。判決は26日。
判決理由で高宮健二裁判長は、殺人事件に対する元少年3人の責任を認めたほか、親については不良交遊の深刻化を認識していたのに「具体的な対策を講じなかった」と認定。監督義務違反と事件に因果関係があるとした。
事件では、当時未成年だった3人のうち、主導的な立場の1人が殺人と傷害の罪に、残る2人が傷害致死罪にそれぞれ問われて不定期刑が確定し、服役している。
刑事裁判の判決によると、3人は15年2月20日、多摩川の河川敷で、上村さんの顔をコンクリートに打ち付け、首をカッターナイフで何度も切って出血性ショックで死亡させた。〔共同〕