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手当格差、二審も「違法」 井関農機グループ2社

正社員と同じ業務で手当や賞与に格差があるのは違法だとして、井関農機(松山市)のグループ会社2社の契約社員計5人が会社側に差額の支給などを求めた訴訟2件の控訴審判決で、高松高裁は8日、一審に続き手当の不支給を違法と認め、5人分の計約300万円の支払いを命じた。賞与の格差については一審同様、違法性を否定した。

2社は「井関松山ファクトリー」と「井関松山製造所」。

判決理由で増田隆久裁判長は、一審松山地裁判決を踏襲し、業務内容に大きな相違はなく、住宅手当や家族手当などの支払い基準は明確に定められていると指摘。契約社員との理由での不支給は、労働契約法20条で禁じる不合理な待遇格差に当たるとした。

賞与の支給については「使用者の裁量によるもので、正社員に手厚くすることは相応の合理性がある」と判断。原告側、会社側双方の控訴を棄却した上で、一審の支払い命令額約232万円に、原告側が二審で求めた遅延損害金を上乗せした。

原告側代理人の三輪晃義弁護士は「賞与格差の違法が認められるように、最高裁で闘いたい」と上告する意向を示した。〔共同〕

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