アディダス「3本線」の商標権制限 EU裁判所が判断

【フランクフルト=深尾幸生】独アディダスが靴や衣料品に使用している「3本線」について、欧州連合(EU)の高裁にあたる一般裁判所(ルクセンブルク)は19日、商標権を制限する判断を下した。裁判所は、アディダスの「どんな向きにも付けられる同じ幅の3本の平行な線」がEU全域において、同社の製品だと見分けられるだけの独自性を証明できていないと結論付けた。
現地メディアによると、アディダスは「今回の判決は一定のパターンの3本線への商標には影響しない」としている。3本線の向きなど使い方を限定しない、より広範な商標保護を目指したが、くじかれた格好だ。上級の欧州司法裁判所(ECJ)で争う可能性はまだ残っている。
2014年にEU知的財産庁(EUIPO)がアディダスが申請した「どんな向きにも付けられる同じ幅の3本の平行な線」を商標として登録。しかし、16年にベルギーの会社が異議を申し立て、EUIPOは商標権を取り消した。アディダスはこれを不服として訴えていた。