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未払い賃金の請求、延長期限巡り労使対立

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企業に未払い賃金を請求できる期間の延長を巡り、労使間の対立が続いている。厚生労働省は2020年4月の改正民法施行をにらんで有識者検討会を設置。現行の2年から最長5年に延ばすことを検討していたが、経営側が反対し、当初の取りまとめの予定から1年近くたっても具体的な延長期間で結論が出ないままだ。

現在、労働基準法では未払い賃金を請求できる期間を2年と定めている。だが、改正民法では賃金に関する債権の消滅...

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