在外邦人の国民審査、未制度化は「違憲」 東京地裁判決
最高裁裁判官の国民審査に在外邦人が投票できないのは違憲として海外に住む男女5人が投票できる地位の確認などを求めた訴訟で、東京地裁(森英明裁判長)は28日、「在外国民に審査権の行使を認めないのは憲法違反」と判断し、国に対し1人当たり5000円の賠償を命じた。
次の国民審査で原告が投票できるとの地位確認の請求については「訴えが不適法」として却下した。
原告は米国在住の映画監督、想田和弘氏(48)らで、いずれも在外選挙人名簿に登録。衆院選と同時実施された国民審査で投票できなかったのは、憲法が保障する法の下の平等などに違反すると主張し、1人あたり1万円の国家賠償も求めていた。
判決で森裁判長は「憲法は国民に対し投票する機会を平等に保障している」と指摘。技術的にも「自書式投票を採用するなど国民審査を実施することは可能。やむを得ない事由があったとは到底言えない」として憲法に違反すると判断した。
国民審査を巡る2011年の同種訴訟の判決で、東京地裁は海外から国民審査に投票できないことを「合憲性に重大な疑義がある」と指摘していた。
その後も国が立法措置を講じなかったことについて、森裁判長は「在外審査制度の創設についてなんらの措置もとらず、原告が(17年衆院選と同時実施の)前回国民審査で審査権を行使できなかった事態に至ったことに正当な理由はうかがわれない」と非難。「長期間にわたる立法不作為に過失が認められることは明らか」として、国の賠償責任を認定した。
訴訟で国は「国民審査制度の仕組みは国会に広範な裁量がある」と主張していた。
国政選挙では、2000年の改正公職選挙法で比例代表のみ在外邦人の投票が可能となった。最高裁は05年、比例代表に限定したのは違憲と判断。07年に再改正法が施行され、選挙区も投票できるようになった。在外選挙人名簿に登録された有権者は日本大使館などで投票したり、郵便投票したりできるが、国民審査は現在も認められていない。
国民審査では投票用紙に裁判官名が印刷され、有権者は辞めさせたい裁判官に×印を付ける。外務省によると、17年10月現在で海外に住む日本人は約135万人で、統計を始めた1968年以降最多。
総務省選挙部管理課は「判決の詳細を承知していない。内容を精査して対応を検討する」とコメントした。