留学生の就職、宿泊・外食でも 法務省が告示改正
法務省は28日、日本の大学や大学院で学ぶ留学生が卒業・修了後により幅広い職種で就職できるよう、出入国管理法の告示を改正すると発表した。30日に公布・施行する。日本語を使う業務が含まれるなどの条件で飲食や宿泊、製造業の現場でも働けるようにする。家族の在留も認める。年間数千人の利用を見込む。
外国人留学生はこれまで、卒業後はいわゆる総合職に相当する仕事でなければ在留資格が得られなかった。今回は法相が個別に活動を指定する在留資格「特定活動」の告示を改正し、一定の条件を満たせば「特定活動」の在留資格で就職できるようにした。