介護EPA人材、試験免除で特定技能に
厚生労働省と法務省は経済連携協定(EPA)に基づいて介護福祉士の候補者として来日した外国人について、一定の条件を満たせば試験を受けずに、新たな在留資格「特定技能」に移行できるようにした。国内で経験を積んだ外国人の活躍の場を増やし、介護分野の人手確保につなげる狙い。
両省が運用要領の一部を改正した。無試験で移行するには日本で4年間就労し、介護福祉士試験で合格点の5割以上の得点を取得していることなどが条件になる。特定技能に移行すれば、さらに最長5年間、介護施設で働けるようになる。
EPAに基づき介護福祉士候補者として入国した外国人は2018年度時点で約4300人。18年に受け入れを始めた技能実習生は無試験で特定技能に移行できるため、EPAで入国した外国人についても同様の取り扱いを求める声が受け入れ施設などから上がっていた。
また、両省は16日、特定技能に技能実習制度から移行できる対象業種として「宿泊」を追加すると発表した。宿泊の技能実習の期間を現在の1年から最大3年に延ばす。技能実習から特定技能へ試験なしで移行するのに必要な3年の技能実習期間が確保できるようにする。
同日付で、技能実習法の施行規則改正案を公表し、パブリックコメント(一般からの意見募集)を始めた。集まった意見を踏まえ、7月にも新規則を施行する。