健康状態の把握義務付け、外国人雇用企業に 法務省が指針公表
法務省は20日、外国人労働者の受け入れ拡大の詳細なルールを盛り込んだ運用要領を公表した。新たな在留資格「特定技能」で働く外国人の健康状態や生活状況を健康診断や面談で把握するよう企業に義務付ける。外国人には診断結果の企業への提出と、就労できるか医師の診断を受けるよう求める。外国人労働者には日本人と同等以上の報酬を保障する。
運用要領には企業に対し「報酬額が外国人であるという理由で不当に低くなってはならない」と明記した。企業には労働保険料の納付証明書など、労働関係法令を順守していることを示す書類を提出させる。外国人を雇うために1年以内または雇用契約締結後に従業員を解雇していないことも求める。