手術後わいせつ、医師に無罪判決 「幻覚の可能性」
手術を終えたばかりの女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師(43)の判決公判が20日、東京地裁であった。大川隆男裁判長は、「術後せん妄」と呼ばれる手術後の意識障害により「(女性患者が)幻覚を体験していた可能性がある」などと指摘し、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
男性医師は2016年5月、東京都内の病院の病室で、全身麻酔の手術を終えたばかりの女性患者に対し、胸をなめるなどのわいせつな行為をしたとして起訴された。公判では一貫して無罪を主張。女性の証言と、女性の体の付着物から医師のDNA型が検出されたとする鑑定結果の信用性が争点となっていた。
大川裁判長は判決理由で、犯行があったとされた時間帯に女性が術後せん妄に陥っていた可能性があると指摘。「せん妄に伴って性的幻覚を体験していた可能性もあり、証言の信用性に疑問を差し挟むことができる」と判断した。
女性の体の付着物から医師のDNA型が検出されたことについては、会話時の唾液の飛沫や、触診の際に付着した汗などによるものの可能性が否定できないと指摘。医師が胸をなめたとの証明には十分でないと結論づけた。
鑑定を巡っては、担当した研究員が鉛筆で書いた記録を消しゴムで消して書き直し、検査結果の重要性を知りながら試料の残りを廃棄していたことなどから「検査者としての誠実さに疑念がある」と批判した。
術後せん妄は手術後に錯覚や幻覚、興奮状態などを起こす意識障害の一種で、高齢者に多いとされる。麻酔が切れ始めて覚醒するまでの間に症状が起きた場合は「覚醒時せん妄」とも呼ばれる。
判決後に記者会見した男性医師は「ほっとしている」と述べ、「非科学的な捜査手法だった。100日以上身体を拘束されて社会的信用を失い、私も周りの人も大きく傷ついた」と話した。医師の弁護団は「データや試料が廃棄されたことで科学的に(鑑定結果の)検証ができない」と捜査当局を批判した。
一方、女性も判決後に記者会見し「無罪が出て、びっくりしている。何を言ったら信じてもらえるのか」と話した。女性の代理人弁護士は「こんなに誤った認定は見たことがない。検察には控訴してほしいとお願いした」と述べた。
東京地検の久木元伸次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対処したい」とコメントした。