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DV認定、元夫が逆転敗訴 高裁「面会妨げた」認めず

(更新)

元妻が申し出たドメスティックバイオレンス(DV)被害を警察が調査せずに認めたために子供と面会できなくなったとして、40代の男性が元妻と愛知県に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、名古屋高裁であった。永野圧彦裁判長は元妻と県に計55万円の賠償を命じた一審・名古屋地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。男性が逆転敗訴した。

永野裁判長は判決理由で、愛知県警への相談状況などから「元妻が暴力を受けたと一応認められる」と指摘。DVの申告は面会の妨害が目的だったとはいえないと判断した。さらに「被害者を迅速に保護するDV防止法の趣旨に鑑みれば、県警は加害者とされる男性に対する法的義務を負っていない」と述べ、男性の主張を退けた。

2018年4月の一審判決は「DVがあったとの主張が事実無根とは言えないが、診断書もなく誇張された可能性がある」と指摘。面会を阻止する目的で元妻が被害を訴えたと判断し、必要な調査を怠ってDVと認めた県警の対応は違法だとしていた。原告と被告双方が控訴。その後、男性と元妻は離婚した。

一審判決によると、元妻は12年に子供を連れて別居。男性の申し立てを受けた家裁が子供との面会交流を命じたが、元妻は16年にDV防止法に基づく支援を求め、県警が「支援の要件を満たす」との意見書を作成。これを受けた自治体が住民基本台帳の閲覧を制限し、男性は子供との面会ができなくなった。

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