ゴーン元会長側の準抗告棄却 別の裁判官も保釈認めず
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る一連の事件で、東京地裁は17日、保釈請求の却下決定に対する弁護人の準抗告を棄却する決定をした。却下決定をした裁判官とは別の部の裁判官が担当したが、保釈を認めなかった。ゴーン元会長の勾留は当面続くことになる。
弁護人は、憲法違反や判例違反などを理由に最高裁に特別抗告を申し立てることもできる。
東京地検特捜部は11日、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)と金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で追起訴。東京地裁は15日に弁護人からの保釈請求を却下した。弁護人は17日、不服として準抗告を申し立てていた。
特別背任罪の起訴内容は▽2008年10月、私的な通貨取引のスワップ契約を日産に移転し、評価損約18億5千万円の負担義務を負わせた▽09~12年、サウジアラビアの知人側に日産子会社から約12億8千万円を支出させた――の2つの行為で日産に損害を与えたとされる。
金商法違反罪の起訴内容は、18年3月期までの8年間、退任後に受け取る予定の報酬計約91億円を有価証券報告書に記載しなかったとされる。

日産自動車が選択を迫られている。
内田誠新社長のもと、業績をどう立て直すのか、筆頭株主である仏ルノーとの関係をどう再構築するのか。
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