ベネッセ情報流出、1人3300円賠償命令 東京地裁判決
2014年に発覚したベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、被害に遭った顧客ら計462人が同社と関連会社に慰謝料など計3590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。河合芳光裁判長は関連会社に対し、1人当たり3300円、計約150万円の支払いを命じた。ベネッセの賠償責任は認めず、請求を棄却した。

事件では関連会社「シンフォーム」で働く派遣社員が氏名、生年月日、住所などの顧客情報を流出させたとされる。原告側は「情報はセンシティブで、ダイレクトメール、電子メール、勧誘の電話を受けるなど具体的な被害を受けた」と主張し、1人当たり5万~10万円を求めていた。
河合裁判長は判決理由で、シンフォームと派遣社員に雇用関係はないが、同社が業務内容を日常的に指示し、労働時間なども管理しており「実質的な指揮監督関係が認められる」と判断。派遣社員の不法行為でも使用者責任を負うとして賠償責任を認めた。
その上で「情報漏洩による精神的苦痛には3千円の慰謝料が相当」と判断。弁護士費用300円と合わせ、1人当たり3300円の損害賠償を認めた。ベネッセについては派遣社員がスマートフォンを使ってデータを転送した方法について予見可能性はなく、指揮監督関係もないとして賠償は命じなかった。
6月に東京地裁が言い渡した同種訴訟の判決ではベネッセがおわびの文書と500円相当の金券を配布したことなどを考慮し、請求を棄却していた。判決では氏名や住所などの情報が「思想信条や性的指向などの情報に比べ、他者にみだりに開示されたくない私的領域の情報という性格は低い」として原告側の実害を認定しなかった。
ベネッセによると、流出件数は約3504万件。当時おわびの原資として同社は1人500円として最大200億円を特別損失として計上していた。ベネッセホールディングス広報・IR部は「判決内容を精査した上で、今後の対応を検討する」とのコメントを出した。
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