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タトゥー規制の見直し迫る 大阪高裁判決

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医師法にはタトゥー(入れ墨)を医療行為とする明確な規定はない。厚生労働省は2001年、「針で皮膚表面に色素を入れる行為には医師免許が必要」とする通達を出したが、14日の判決は「医師免許までは不要」とタトゥー施術への適用を否定。規制を見直すよう迫った。

厚労省の01年の規定は当時、皮膚に針を刺して眉などを描く「アートメーク」で健康被害が相次いだことを踏まえた措置だった。タトゥー施術が医療行為に当た...

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