リニア談合で罰金判決 大林2億円、清水1.8億円
リニア中央新幹線の建設工事を巡る大手ゼネコン4社による入札談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)罪に問われた法人としての大林組と清水建設の判決公判が22日、東京地裁であり、鈴木巧裁判長は大林組に求刑通り罰金2億円、清水建設に罰金1億8千万円(求刑罰金2億円)を言い渡した。

同罪で起訴された大成建設と鹿島の2社と両社の幹部2人は東京地裁で公判前整理手続きが進んでおり、争う方針を示しているとみられる。今回と同じ鈴木裁判長が担当している。
判決はリニア建設工事について「公的資金の導入が決まるなど公共性が極めて高い国家的なプロジェクト」と指摘。4社が受注予定事業者を決めるだけでなく、確実に高値で受注できるよう見積価格の内訳や単価まで連絡し合ったとして「公正かつ自由な競争を大きく阻害するものだった」と談合を認定した。
大林組と清水建設が過去に名古屋市発注の地下鉄工事を巡る談合事件でも罰金刑を受けていたことにも触れ「2社のいわゆる談合体質は根深いと言わざるを得ない」と非難した。
大林組については、大成建設や鹿島との3社会合に参加し見積価格に関する資料を積極的に提供したと指摘。独禁法の課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づき公正取引委員会に最初に違反を申告したが「真相解明に協力したという事情を十分考慮しても刑事責任は重い」と批判した。
清水建設については受注調整に関与した時期が他の3社に比べて遅く、3社会合にも参加していなかったことを踏まえ「一定の範囲で量刑上考慮すべきである」とした。
判決によると、4社は2014年4月~15年8月、品川駅と名古屋駅の工事で受注調整することを合意。受注予定業者をあらかじめ決め、見積価格に関する情報を連絡するなどして競争を制限したとしている。
判決後、大林組と清水建設は「判決を厳粛に受け止め、再発防止策などに全社を挙げて取り組む」などとするコメントを出した。JR東海は「2社の独占禁止法違反の事実が認定されたことは遺憾」とし、今後の対応は「判決の確定を待って適切な対応を検討する」とコメントした。