権利侵害記事、保存も違法 東京地裁が米社に仮処分
ウェブサイトへのアクセスを効率化するサービス「コンテンツ配信ネットワーク(CDN)」大手の米クラウドフレアに、東京地裁が肖像権などを侵害する記事のデータ削除などの仮処分命令を出したことが10日分かった。多くの海賊版サイトはCDNを利用しており、サイト運営者の特定につながる手段の一つとなりそうだ。

CDNは、原本となるサイトの内容をコピーしてネットワーク上に複数設置し、アクセスを分散させるサービス。特定のサーバーにアクセスが集中し通信速度が低下することを避けられるため、データ量が膨大な動画配信などに欠かせないサービスだが、海賊版サイトなどが"隠れみの"として悪用すると、違法なコンテンツの原本の保管場所が分かりにくくなる。
申立代理人の山岡裕明弁護士によると、ある日本語サイトに掲載された無断撮影の人物写真と記事が、肖像権など人格権を侵害していると主張。サイトにCDNのサービスを提供していたクラウドフレアに対し、記事コピーの削除と、原本保管元サーバーの情報開示を求め、7月に同地裁に仮処分を申し立てた。
10月9日付の地裁決定はこの主張を認め、記事コピーを保管し、アクセスさせたCDNサービスも権利侵害に当たると判断した。山岡弁護士はクラウドフレアが仮処分命令に従い情報を開示すれば、原本の保管元に改めて記事削除などを請求する。
クラウドフレアは漫画違法ダウンロードサイト「漫画村」が利用していたことでも知られる。
山岡弁護士は「著作権侵害でもCDNに同様の仮処分命令が出る可能性がある」と指摘。CDNを利用する海賊版サイトの運営者を割り出しやすくなり、海賊版対策につながる可能性がある。
海賊版対策の一つとして議論されているサイトのブロッキング(接続遮断)を巡っては、「通信の秘密を侵害する」との懸念から慎重論が強い。ブロッキング以外の解決策として、今回の地裁の判断がこの議論に影響する可能性もある。
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