残業45時間超で健康対策義務付け、厚労省が方針決定
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会は27日、残業時間の上限規制などの導入に伴い、必要となる省令の改正案や新たな指針の内容を了承した。上限の原則と定められている月45時間を超える場合、社員の健康を守る対策を企業に義務付ける。
6月末に成立した働き方改革関連法では、初めて残業時間の上限規制を決めた。原則「月45時間、年360時間」とし、最大でも単月100時間未満、年720時間以内などの上限を罰則付きで導入する。大企業は2019年4月、中小は20年4月から適用する。
厚労省は併せて省令を改正する。労使が労働基準法36条に基づいて残業の上限を定める協定(いわゆるサブロク協定)について、企業側に月45時間超の残業をした人に対する健康確保の対策を講じるよう明記する。
新たな指針では望ましい内容として「医師の面接指導」や「(退社から出社まで一定の時間を空ける)勤務間インターバル制度」など9項目を挙げた。具体的な内容は労使に委ねる。このほか企業が安易に残業時間を延ばさないよう「月45時間にできる限り近づけるよう努力しなければならない」とした。