ミャンマー新会社法が施行 オンライン登記開始
【ヤンゴン=新田裕一】ミャンマー政府は1日、会社設立などの手続きを抜本的に改めた新会社法を施行した。外資出資比率が35%以内であれば、不動産の保有などで制約を受ける外国企業としないなど、企業活動の自由度を高めた。会社設立手続きを電子化するオンライン登記システムの運用も同日午前に始めた。

投資企業管理局(DICA)のアウン・ナイン・ウー局長は31日、新会社法施行の式典後に取材に応じ、「企業活動に対する不必要な制約を取り除くのが狙いだ」と新法の狙いを説明した。
新会社法では、外国企業の定義を外資の出資比率が35%を超える企業とした。旧法では、1株でも外国人が所有している会社は規制対象となっていた。森・浜田松本法律事務所の武川丈士弁護士は「投資ファンド関係者のミャンマー訪問が増えており、投資拡大につながる可能性はある」と話す。
新会社法では外国企業の定義変更とは別に、議決権のない優先株の発行などの仕組みが取り入れられた。武川氏は「会社経営の選択肢が増えたことは評価できる」と話す。
1日午前にはオンライン登記システム「MyCO」が稼働し、会社設立の申請や登記内容の変更の手続きが、インターネットを通じてできるようになった。投資企業管理局に出向く必要がなくなり、会社設立のハードルが下がった。
旧会社法は英国統治下だった100年以上前に制定されていた。事業内容を、政府が許可した範囲に限定するなど、企業活動を管理・規制する性格が強かった。一方、2017年12月に成立した新会社法は、企業活動の活性化に主眼を置く。
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