成型肉をブロック肉のように表示 マックに措置命令
消費者庁は24日、日本マクドナルドに対し、2017年に限定販売した「東京ローストビーフバーガー」などに「成型肉」を使用したのに「ブロック肉」を使っているかのように不当に表示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。

消費者庁によると、同社は2017年8~9月、東京ローストビーフバーガーなどのテレビCMや店内ポスターで「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」などと牛の赤身をスライスする画像を使い、牛の部分肉を分割したブロック肉を使用しているかのように表示した。
しかし、実際はローストビーフには牛の赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させ、形状を整えた成型肉を使用していた。
同庁によると、商品販売後、ネット上に購入者から「ハムのようだ」などとする投稿があったという。同社は商品開発段階で1商品あたりのローストビーフを増量することになり、当初の見込みよりブロック肉が足りなくなるため、成型肉を使ったという。
同社によると、ブロック肉、成型肉にかかわらず、食品衛生法の基準に適合した完全加熱食肉製品だという。同社は措置命令を受け「今後、お客様には正しく、わかりやすい広告表現を行う」とコメントしている。