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ゆうちょ銀行に6千万円賠償命令 従業員自殺で

2015年に徳島市の徳島貯金事務センターに勤めていた男性(当時43)が上司らのパワハラで自殺したとして、母親がゆうちょ銀行に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は10日までに、パワハラは否定した上で男性の体調や勤務負担への配慮を怠ったとして約6100万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は同センターで国債や年金に関する業務に従事。上司らから書類作成のミスなどをたびたび叱責され、異動を希望したがかなわず、体重が約15キロ減るなど体調が悪化し、15年6月に自殺した。

判決理由で川畑公美裁判長は、上司らの叱責は「業務上相当な指導の範囲内だった」とする一方、異動を含め勤務状態を改善する必要があったのに「一時期、担当業務を軽減しただけで他になんら対応をしなかった」と指摘した。

ゆうちょ銀行は「判決内容を確認し、今後の対応を決める」としている。〔共同〕

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