免許写真で医療用帽子OK 警察庁、がん患者の要望で
帽子をかぶって撮影することが原則認められていない運転免許証の顔写真について、がん治療などで脱毛した人には医療用の帽子の着用を認めるよう、警察庁が全国の警察本部に指示を出していたことが20日までに分かった。がん患者らの要望を受けた措置という。警察庁は、顔写真の取り扱いを定めた道交法施行規則の改正も視野にがん患者団体にも意見を求めている。指示は15日付。
警察庁によると、現行制度でも現場の判断でかつら(ウイッグ)やスカーフなどの使用が認められているが、帽子については統一的な方針がなく、対応にばらつきが出ている可能性がある。
運転免許証に添付する顔写真は、道交法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前6カ月以内に撮影したもの」などと規定。
実際の運用としては、衣服で顔が隠れていたり、サングラスやマスク、幅の広いヘアバンドを着用したりすることは認められていない。
警察庁の指示では「顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆うなどする医療用帽子」について使用を認め、「写真について相談を受けた場合や医療上の理由を確認する場合にはプライバシーに十分配慮し、相談室で話を聴くなど必要な措置を取ること」と要請している。〔共同〕