成年後見人による預金出し入れ、家裁の指示書求める
石川県内の5信金、北陸で初の導入
金沢、のと共栄、北陸、鶴来、興能の各信用金庫は6月から、家庭裁判所の指示書がなければ入出金ができない「後見支援預金」の取り扱いを始める。成年後見人による預金の不正な使い込みを防ぎ、被後見人の財産を保護する。北陸3県の信金では石川の5信金が初めての導入となる。
被後見人の生活費など日常的な支払いに使う預貯金とは別に、普段使わない金銭を管理する用途を想定する。キャッシュカードがなく、入出金をする際は後見人が家裁に申請して指示を受ける必要がある。
石川県には5信金合わせて113店舗(3月末時点)あり、県内全域で利用しやすくなる。被後見人の財産保全には従来、信託銀行の「後見制度支援信託」という仕組みが使われてきたが、店舗数の少なさや最低預入金の制限などが利用拡大の壁になっていた。
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