財務省、福田前次官のセクハラ認定 退職金減額 - 日本経済新聞
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財務省、福田前次官のセクハラ認定 退職金減額

財務省の福田淳一・前次官がテレビ朝日の女性記者へのセクハラを報じられた問題で同省は27日、調査の結果、女性記者に対するセクハラ行為を認定したと発表した。福田氏を減給20%・6カ月(141万円)の処分とし、退職金を規定の5319万円から5178万円に減額する。矢野康治官房長は同日記者会見し「行政の信頼を損ね、深くおわびする」と謝罪した。

福田氏はなおセクハラ行為を否定しているが、同省は「(福田氏は)テレビ朝日が明らかにした内容を覆すに足る反論や反証ができていない」と結論づけた。

矢野官房長はこの日の会見の冒頭、「省全体の綱紀の保持に責任を負うべき次官がこのような問題を起こし、行政の信頼を損ねたことは誠に遺憾だ」と述べ、約15秒間頭を下げた。

週刊誌にセクハラ疑惑が報じられた福田氏は24日付で財務次官を辞任した。現職の国家公務員が対象になる懲戒処分に該当しないが、財務省はセクハラの調査結果が出るまでは退職金の支払いを留保。福田氏も了承していた。財務省が委託する弁護士が3回にわたって福田氏に聴取した結果、セクハラ行為があったと確認。懲戒処分に相当すると判断した。

ただ、同省はこれ以上の事実解明は難しいとして調査を打ち切り、福田氏の追加処分もしない。

国家公務員法は「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」は懲戒処分にすると定める。処分には(1)免職(2)停職(3)減給(4)戒告――の4種類がある。懲戒処分の指針では、セクハラについて「相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は減給または戒告とする」などとしている。

福田氏が被害を訴えた女性記者の意に反することを認識していたかどうか不明だ。しかし同省は「セクハラ事案で加害者側と被害者側の認識が完全に一致することはない。事実認識の中でギリギリの判断をした」と説明。「綱紀に責任を持つ立場にある役職の人物で、信用失墜に重い責任を持つ」として処分を決めた。

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