ビットフライヤー、取引ルール変更へ 悪用防止策強化
大手仮想通貨交換事業者のビットフライヤー(東京・港)は12日、取引用口座を開設した顧客に郵送した本人確認用書類の送達が完了しない場合、仮想通貨の送金などができないように取引ルールを変更すると発表した。犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)などへの悪用を防ぐ狙い。26日から適用する。

同社は口座開設に当たって顧客に氏名や住所、銀行口座の登録や身分証の画像の提出を要請。調査会社などに照会し終えた段階で、書類の郵送に先立ってパスワードを電子メールで伝達。書類が本人不在で戻ってきた場合でも、発送から30日間は通貨の売買や送金ができるようにしている。
26日からは取引ルールを変更。口座が開設されても書類が本人に送達されるまで、円の出金と仮想通貨の送金、ビットコインでの金券などの購入を認めないようにする。26日までに送達が完了しない顧客の口座はこれらの取引を制限する。
ビットフライヤーは「法令などを順守するとともに、違法行為および不公正取引の防止のため、今後も対策強化を図っていく」とコメントした。同社は日本経済新聞社のグループ企業、QUICKが出資している。