天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う式典の基本方針案
天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う式典の基本方針案の全文は以下の通り。
天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会は、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位が、国民の祝福の中でつつがなく行われるよう、関連する式典の準備を総合的かつ計画的に進めるための基本方針を下記のとおり取りまとめた。
今後、第1から第5までについては閣議決定を、第6については閣議口頭了解を行い、政府を挙げて万全の準備を進めることとする。
記
第1 各式典の挙行に係る基本的な考え方について
各式典の挙行については、次の基本的な考え方に基づき、準備を進めることとする。
1 各式典は、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものとすること
2 平成の御代替わりに伴い行われた式典は、現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであることから、今回の各式典についても、基本的な考え方や内容は踏襲されるべきものであること
第2 各式典の挙行に係る体制について
各式典の円滑な実施が図られるよう、2018年秋をめどとし、各式典の大綱等を決定するため、内閣に、内閣総理大臣を委員長とする「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会(仮称)」(以下「委員会」という。)を設置するとともに、各府省の連絡を円滑に行うため、内閣府に、内閣官房長官を本部長とする「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典実施連絡本部(仮称)」(以下「連絡本部」という。)を設置し、各式典に係る事務は、委員会及び連絡本部の統括の下に行うものとする。
第3 天皇陛下御在位30年記念式典について
(1) 天皇陛下御在位30年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、天皇陛下御在位30年記念式典を行う。
(2) 天皇陛下御在位30年記念式典は、2019年2月24日に、内閣の行う行事として、国立劇場において行う。
(3)式典の事務は、内閣府が行う。
第4 天皇陛下の御退位に伴う式典について
天皇陛下の御退位に際しては、「退位の礼」として次のとおり退位礼正殿の儀を行う。
(1) 天皇陛下の御退位を広く国民に明らかにするとともに、天皇陛下が御退位前に最後に国民の代表に会われる儀式として、退位礼正殿の儀を行う。
(2) 退位礼正殿の儀は、天皇陛下の御退位の日となる2019年4月30日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3) 儀式の事務は、宮内庁が行う。
第5 皇太子殿下の御即位に伴う式典について
皇太子殿下の御即位に際しては、「即位の礼」として1から5までに掲げる儀式及び6に掲げる行事を行うとともに、文仁親王殿下が皇嗣となられることに伴い、7に掲げる儀式を行う。
1 剣璽等承継の儀
(1) 御即位に伴い剣璽等を承継される儀式として、剣璽等承継の儀を行う。
(2) 剣璽等承継の儀は、皇太子殿下の御即位の日(5月1日)に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3)儀式の事務は、宮内庁が行う。
2 即位後朝見の儀
(1) 御即位後初めて国民の代表に会われる儀式として、即位後朝見の儀を行う。
(2) 即位後朝見の儀は、剣璽等承継の儀後同日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3) 儀式の事務は、宮内庁が行う。
3 即位礼正殿の儀
(1) 御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式として、即位礼正殿の儀を行う。
(2) 即位礼正殿の儀は、御即位の年の10月22日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3)儀式の事務は、内閣府が行う。
4 祝賀御列の儀
(1) 即位礼正殿の儀終了後、広く国民に御即位を披露され、祝福を受けられるための御列として、祝賀御列の儀を行う。
(2) 祝賀御列の儀は、即位礼正殿の儀後同日に、国事行為である国の儀式として、宮殿から皇太子殿下の御在所までの間において行う。
(3) 儀式の事務は、内閣府が行う。
5 饗宴(きょうえん)の儀
(1) 御即位を披露され、祝福を受けられるための饗宴として、饗宴の儀を行う。
(2) 饗宴の儀は、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3) 儀式の事務は、内閣府が行う。
6 内閣総理大臣夫妻主催晩さん会
(1) 即位礼正殿の儀に参列するため外国から来日いただいた外国元首・祝賀使節等に日本の伝統文化を披露し、日本の伝統文化への理解を深めていただくとともに、来日に謝意を表するための晩さん会として、内閣総理大臣夫妻主催晩さん会を行う。
(2) 晩さん会は、即位礼正殿の儀の翌日に、内閣の行う行事として、東京都内において行う。
(3) 晩さん会の事務は、内閣府が行う。
7 立皇嗣の礼
(1) 文仁親王殿下が皇嗣となられたことを広く国民に明らかにする儀式として、立皇嗣の礼を行う。
(2) 立皇嗣の礼は、皇太子殿下が御即位された年の翌年に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
(3) 儀式の事務は、宮内庁が行う。
第6 大嘗祭の挙行について
大嘗祭の挙行については、「『即位の礼』・大嘗祭の挙行等について」(1989年12月21日閣議口頭了解)における整理を踏襲し、今後、宮内庁において、遺漏のないよう準備を進めるものとする。