昔ダイエー、今アマゾン 「優越的地位の乱用」とは
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公正取引委員会は15日、インターネット通販大手のアマゾンジャパン(東京・目黒)が、同社の通販サイトで販売する取引先に「協力金」の支払いを要請したのは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いがあるとして、アマゾンを立ち入り検査した。「優越的地位の乱用」はかつてダイエーなど大手小売業も問われたことがある。何が問題なのか。
Q 「優越的地位の乱用」とは何か。
A 大企業などが取引業者よりも優越した立場...
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Q 「優越的地位の乱用」とは何か。
A 大企業などが取引業者よりも優越した立場...
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