仮想通貨 海外業者に警告 金融庁、無登録営業・勧誘 - 日本経済新聞
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仮想通貨 海外業者に警告 金融庁、無登録営業・勧誘

金融庁は13日、無登録で仮想通貨交換業を運営しているブロックチェーンラボラトリー(本社マカオ)に改正資金決済法に基づく警告を出したと発表した。改正法で認めていない日本での営業や顧客の勧誘をしており、放置すれば投資家が損害を被る恐れがあると判断した。ほかの無登録業者への警告も検討し健全な取引環境を整える。

改正法を施行した2017年4月以降、無登録業者への警告は初めて。現在、他の無登録の14社にも「違法の恐れがある」など照会手続きをしており、是正しない場合は同じように警告する。関東財務局も同日、金融商品取引法に基づき警告した。警察当局と連携して被害の防止に努める。

同社は日本で仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)で発行するトークン(権利証)の勧誘や受け付けをしていた。これが仮想通貨の売買の媒介に当たるとみて警告を出した。また同社の行為はファンドの募集や私募または取り扱いに当たるとみて金商法違反とも判断した。

金融庁は「被害がどれくらいあるのかは分からない」と説明する。照会中の15社以外の無登録業者の数は「全体像を把握できていない。調べるほど出てくる」という。

改正法では金融庁の登録業者と、法施行前から運営しており登録申請中の「みなし業者」にのみ日本での営業を認めている。現時点で登録業者は16社、みなし業者は16社。1月26日に巨額流出問題を起こしたコインチェック(東京・渋谷)はみなし業者だった。

金融庁は1月29日に同社に業務改善命令を出し、2月13日までに改善報告を出すよう命令した。

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