小説や音楽の著作権、作者の死後70年に 20年延長方針 - 日本経済新聞
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小説や音楽の著作権、作者の死後70年に 20年延長方針

政府は小説や音楽の著作権の保護期間を現行より20年長い「作者の死後70年」にする著作権法の改正案を今国会に提出する方針を10日までに固めた。没年が1970年の三島由紀夫や72年の川端康成ら昭和の文豪の作品の一部は数年内に著作権が切れてインターネットなどで無料公開できる見込みだったが、70年に延長されると先延ばしになる。

1970年に制定された現行の著作権法は「死後50年」で、改正されればおよそ半世紀ぶりとなる。

著作権の保護期間は1990年代に欧米の多くの国が「70年」に延ばしている。日本では「遺族を含めた著作権者の利益を守るべき」との主張がある一方、「過去の作品を広く社会が活用するために延長すべきでない」など反対論も強く、文学作品や音楽は「50年」のままだ。

例えば65年に死去した谷崎潤一郎や江戸川乱歩の作品は2015年から許諾なしでインターネットでの無料公開などが可能になった。

環太平洋経済連携協定(TPP)交渉では米国の要求に応じ、保護期間を文学作品を含め死後70年以上に統一することで合意した。

トランプ政権となって米国が離脱した11カ国の交渉(TPP11)の合意内容では保護期間延長は一時棚上げになっている。だが経済協力開発機構(OECD)諸国の多くが死後70年としていることもあり、政府は3月8日にTPP11に署名した後、著作権法改正案を提出する予定。

成立した場合、TPP11の発効で施行する方向。2017年12月に交渉妥結した日欧の経済連携協定(EPA)の発効が先となれば、TPP11の発効前に施行する可能性もある。政府はいずれの協定も19年の発効を目指している。

映画(会社名作品)については03年の法改正で保護期間が「作品公表後50年」から「70年」に延長されている。

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