働き方改革、中小は1年猶予 厚労省が自民に修正案
厚生労働省は7日、働き方改革関連法案の柱である残業時間の上限規制と同一労働同一賃金について、中小企業は当初の予定から適用をいずれも1年間遅らせる修正案を自民党に示した。上限規制は20年度、同一賃金は21年度から実施する。大企業も同一賃金は1年遅らせて20年度にする。企業が対応するためには十分な準備期間を設ける必要があると判断した。
同日開かれた自民党の会議に提出した。法案に含まれる中小企業の残業代の割増賃金率の引き上げも23年4月に1年遅らせる。大企業の残業時間の上限規制と、働いた時間でなく成果で評価する「脱時間給制度」は当初通り19年4月とする。
厚労省が昨年、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)でまとめた法案の要綱では、制度の適用時期は原則19年4月からと明記。同一賃金は中小企業のみ1年間の猶予を設けていた。
働き方改革法案は残業時間に年720時間までの上限を設けることや、正規と非正規で不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金などが柱だ。昨秋の臨時国会で審議される予定だったが、衆院選の影響で今の通常国会に先送りされた経緯がある。