教授パワハラ認め賠償命令 三重大病院、津地裁
三重大病院の臨床麻酔部に所属する男性助教が、上司の教授らのパワハラで精神的苦痛を受けたなどとして、大学に慰謝料など2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は29日、大学に計110万円の支払いを命じた。
岡田治裁判長は、判決理由で「教授らが就業規則に定められた手続きを取らず、職員録から原告の氏名を抹消するなどしたことは、違法な退職勧奨やパワハラに当たる」と認定した。
判決によると、男性助教は2011年12月ごろ、臨床麻酔部が教授と同じ大学の出身者で運営されているとして、抗議の意思を示すため、教授から指示されていた研修の受講を拒否。その後、教授との面談で違う職場を探すよう伝えられ、同部に出勤しなくなった。
教授らは助教に出勤を求めず、規則にのっとった懲戒処分なども行わないまま、助教の氏名を職員録から抹消したり、助教に退職願の書類を送付したりした。
三重大は「判決が届いておらず、コメントできない」としている。〔共同〕
関連キーワード