WTO政府調達の基準額引き下げ、18年4月から
財務、総務の両省は1月22日、2018年度から適用する世界貿易機関(WTO)政府調達協定の基準額を告示した。建設工事については国の基準額を現行の7億4000万円から6億8000万円に、自治体の基準額を24億7000万円から22億9000万円にそれぞれ引き下げる。
調査や設計などの建設コンサルタント業務の基準額も現行より引き下げる。国は7400万円から6800万円に、自治体は2億4000万円から2億2000万円とする。

協定が定めている元の基準は変えず、円への換算を2年ごとに見直している。新たな基準額は18年4月1日から20年3月31日までに締結する契約に適用する。予定価格が基準額以上になる工事などは、協定の対象になるので入札に地域要件を設けることはできない。
独立行政法人など国に関連する機関が発注する案件にもWTO政府調達協定を適用する。建設工事の基準額は、高速道路会社や国際協力機構(JICA)などのA群と、土木研究所や国立大学法人などのB群に分けて定めている。
東日本、東海、西日本のJR3社もかつては適用を受けていたが、14年10月に対象から除外されている。基準額以上のリニア中央新幹線の工事を、JR東海が発注する場合は対象外だが、A群に属する鉄道建設・運輸施設整備支援機構が受託工事で発注する場合は対象となる。
(ライター 山崎一邦)
[日経コンストラクションWeb版 2018年1月24日掲載]