建物外観の「著作者」は誰? 知財高裁で監修者敗訴
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店舗の外装スクリーンの意匠を提案したデザイン監修者が、自分も共同著作者として名前を出す権利があると主張して竹中工務店などを訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は監修者の主張をすべて退けた。監修者は上告を断念、判決が確定した。建築の意匠設計には著作物性があるといわれてきたが、これまで明確な基準がなかった。
「アイデア提供だけでは創造性がない」
提案内容と実際に完成した建物とでは、2層3方向の連続...
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