「飲むだけで痩せる」はダメ 太田胃散などに措置命令
消費者庁は7日、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品について「飲むだけで痩せる」とした広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、販売する16社に再発防止などを求める措置命令を出した。機能性表示食品を巡る措置命令は初めて。
措置命令を受けたのは太田胃散(東京・文京)やスギ薬局(愛知県大府市)、ニッセン(京都市)など計16社の19商品。
各社は雑誌やウェブサイトに「飲むだけで痩せる」「3カ月でおなかの脂肪が20平方センチメートル減少する」などと虚偽の広告を出していた。実際の注文は少ないのに「生産が追いつかず1人3箱まで」などと虚偽の文言を掲載した企業もあった。
消費者庁が各社に痩身効果を裏付ける資料の提出を求めたところ、製品開発にあたって行う実験で、被験者が実際には運動や食事制限をしていたことが分かったという。
機能性表示食品は科学的データなどを添付して消費者庁に申請すれば、国の審査がなくても健康面の機能を表示できる制度。同庁は「運動や食事制限をせず食品を摂取するだけで痩せることはあり得ない。消費者は十分に注意してほしい」と呼びかけている。