建設石綿被害、2社に責任 国と合わせ3億円賠償命令 認定2例目、横浜地裁
建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんなどになったとして、神奈川県などの建設労働者や遺族61人が国と建材メーカー43社に約16億7千万円の損害賠償を求めた第2陣集団訴訟の判決で、横浜地裁は24日、国とメーカー2社に対し、計約3億円を原告39人に支払うよう命じた。

全国6地裁で起こされた同種の集団訴訟で企業側の責任を認めたのは、昨年1月の京都地裁判決に続き2例目。2社は業界大手ニチアス(東京)とノザワ(神戸市)。業界シェア約10%以上のメーカーの責任を認定した京都地裁判決からは後退した形となった。
一方、国の責任認定は6例目で、原告側の弁護団は「司法判断が揺るぎないものとして確立された」としている。
判決は、国とメーカーの賠償対象が8人。国のみが29人。メーカーのみが2人。
大竹優子裁判長は、国は遅くとも1976年までには防じんマスクなどの使用や作業現場への警告表示を義務付けるべきだったと指摘した。
メーカーも同時期までにアスベストの危険性を警告する義務があったのに怠ったと認定。発症原因だとほぼ特定できた建材メーカー2社に賠償を命じた。
原告の中には、個人事業主の「一人親方」も含まれているが、労働基準法で保護される労働者に当たらないとして従来通り国の責任は認められなかった。メーカーのみの賠償が認められた2人は一人親方だった。
これまでに判決が出た第1陣訴訟では、横浜地裁以外の5地裁が国に賠償を命じ、京都地裁はメーカーへの請求も認めた。全面敗訴となった神奈川第1陣訴訟の控訴審判決は東京高裁で27日に言い渡される。〔共同〕