弁護士側が敗訴 拘置所で接見中に被告撮影、東京高裁
東京拘置所で弁護士が被告の写真を撮ったところ、接見を中止させられたのは違法として、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は10日までに、弁護士側の請求を一部認め国に10万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。弁護士は上告する方針。
弁護人が拘置所職員らの立ち会いなしで被告と面会できる接見交通権に基づいて、撮影が許されるかが争われた。原告の竹内明美弁護士(40)側は「発言の筆記と同様の行為だ」などと主張したが、柴田寛之裁判長は「接見とは会話で意思疎通を図ることで、画像などで記録することは本来的には含まれない」と権利侵害を否定。庁舎管理権に基づき、接見を終了させたのは適法とした。
昨年11月の一審・東京地裁判決は「接見交通権の侵害に当たらないが、接見を終了させるまでの必要はなかった」と判断。国と竹内弁護士の双方が控訴していた。
判決によると、竹内弁護士は2012年3月、外国人被告との接見で写真1枚を撮影。拘置所職員はデータの消去を求め、接見を終了させた。〔共同〕