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第三者との債権・債務相殺認めず リーマン民事再生で最高裁

リーマン・ブラザーズ証券の民事再生手続きをめぐり、リーマンに対する債務を抱えた野村信託銀行が債務を返済する際、同じグループの野村証券が持つ債権と相殺処理できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)であった。同小法廷は同じグループの第三者との相殺は認めないとする初判断を示した。

民事再生法は、経営破綻した企業と一対一で債権・債務を相殺することは認めている。判決はグループ企業の債権による相殺まで認めると、債権者間の公平・平等の原則に反すると指摘。公平な弁済を重視し、野村グループのリスク管理の手法を認めなかった。

判決によると、リーマンは2008年9月に民事再生手続き開始決定を受け、野村信託銀行に対し、デリバティブ(金融派生商品)取引の清算金支払いを求めた。同行は、野村証券の債権と相殺するとして支払いを拒んだ。

一、二審は、相殺について定めた取引契約などを根拠に野村信託銀行の主張を認めたが、同小法廷は「あらかじめ当事者間の合意があっても、民事再生法が定める相殺とは認められない」と結論づけ、同行に約4億3千万円の支払いを命じた。

千葉勝美裁判官は補足意見で「今後、企業グループのリスク管理が強く求められる状況になれば、相殺を認める立法が検討課題となる」とした。

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