JR東日本、傘の忘れ物保管期間を3ヵ月から1ヵ月に変更
発表日:2019年2月14日

JR東日本は2019 年度から「傘」のお忘れ物の保管期間を1 ヵ月とします

○JR東日本では、駅等で保管する「傘」のお忘れ物に関して、2019 年4 月1 日の警察への届け出分から、保管期間を3 ヵ月から1 ヵ月に変更します。

○お忘れ物取扱い件数は年々増加傾向にあり、2017 年度には約220 万件を超えています。一方、落とし主への返却率は3 割程度に留まり、中でも傘については広い保管スペースを必要としながらも返却率は1 割程度と低く、移管先の警察署における保管スペースの逼迫状況はより深刻な問題となっています。
○このような背景があり、警察庁より遺失物法に関する規定(※)を積極的に活用するよう要請を受けていることから、持ち主の特定できない「傘」のお忘れ物の保管期間を1 ヵ月間とすることとしました。
○また、お忘れ物(スマホや傘など)防止を呼び掛ける注意喚起動画を2019 年2 月18 日より主要線区のトレインチャンネル等で配信します。
1 「傘」のお忘れ物の保管期間について
(1)運用開始日
2019 年4 月1 日警察へ書類届出分から
(2)対象品目
持ち主を特定できないお忘れ物の「傘」
(ビニール傘、日傘、折りたたみ傘含む)
(3)保管期間
お忘れ物拾得日から1 ヵ月間
(4)お忘れ物取扱いの流れ
別紙参照
*参考画像(1)は添付の関連資料を参照
※遺失物法により、お忘れ物は警察に提出後3 ヵ月間保管されることになっていますが、当社のような「特例施設占有者」は警察に提出せずに自社で保管することができ、一定の要件のもと大量安価な「傘」などの物品は、警察に保管の届出をした翌日から2 週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却・廃棄などの処分ができると規定されています(遺失物法第20 条2 項、第21 条)。
2 警視庁と連携した「お忘れ物にご注意」注意喚起動画の配信について
(1)配信開始:2019 年2 月18 日
(2)配信線区:山手線、中央線快速電車、京浜東北線、京葉線、埼京線、横浜線、南武線、常磐線各駅停車(E233 系)、中央・総武各駅停車
※一部、トレインチャンネル配信していない車両を除く
(3)内容:警視庁と連携し、お忘れ物(スマホや傘など)防止を呼び掛ける注意喚起動画を上記の線区にて配信します。動画には映像やイラストレーションなど、あらゆる形の創作活動を続けているクリエイティブチーム「AC部」が制作した人気キャラクター「イルカのイルカくん」を採用し、お忘れ物にご注意いただくよう呼び掛けます。
各主要線区のトレインチャンネルおよび異常時案内用ディスプレイ、JR 東日本公式Facebook 等にて配信します。
*参考画像(2)・(3)は添付の関連資料を参照
*別紙は添付の関連資料を参照
リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。
参考画像(1)
https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0502697_01.jpg
参考画像(2)
https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0502697_02.jpg
参考画像(3)
https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0502697_03.jpg
別紙
関連リンク