君が代起立条例「合憲」 大阪地裁判決「式典進行で必要性」
全国で初めて公立校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた大阪府の「君が代起立条例」を巡り、起立せずに減給処分を受けた府立支援学校の男性教諭が、府に処分の取り消しと慰謝料200万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は条例を「合憲」と判断、教諭の請求を棄却した。
条例については、大阪地裁で同様の訴訟が計5件争われており、判決は初めて。
原告は奥野泰孝さん(58)。判決理由で内藤裁判長は、斉唱の際に教職員に起立を求める職務命令は「思想・良心の自由を間接的に制約する面はあるが、式典の円滑な進行を図るために許容できる程度の必要性はある」と指摘。職務命令の根拠となる条例も、学校教育法や国旗国歌法の趣旨に沿っていると判断し、「思想の自由などを保障した憲法に違反する」との奥野さん側の主張を退けた。
減給処分に関しては、2013年3月の卒業式で、受付業務を担当していた奥野さんが無断で式場内に入り、退場の指示に従わずに起立しなかった経緯から「積極的に卒業式の秩序や雰囲気を損なわせようとした」と認定、処分を妥当とした。
判決などによると、条例は橋下徹氏が府知事だった11年6月に成立。勤務先の校長は条例に基づき13年2月、卒業式で起立するよう教職員に職務命令を出した。しかし、奥野さんは翌3月の卒業式で起立せず、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。12年3月の卒業式でも、信仰上の理由から起立しなかった。