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中小の経営強化法が成立 生産性向上で税軽減

中小企業の生産性を高める中小企業等経営強化法が24日の衆院本会議で可決、成立した。生産性の向上につながる管理会計の導入や社員研修などを計画した中小企業は、新たに購入する機械や装置にかかる固定資産税を3年間半額に割り引く。

減税を受けたい企業は生産性向上にどのように取り組むかの計画をつくり、国の認定を受ける。例えば、月次決算の導入やPOS(販売時点情報管理)データの分析といった取り組みを書く。

固定資産税が半額になるのは金属加工機械など160万円以上の新品の機械装置。導入によって生産性が1%以上高まることが条件だ。認定を受けた企業は債務保証や信用保証などの手厚い資金繰り支援も受けられる。

政府は今月末に閣議決定する成長戦略の柱の1つに「生産性革命」を掲げる。IT(情報技術)導入の遅れなどで生産性がとりわけ低い中小企業は改善の余地が大きい。林幹雄経済産業相は24日の閣議後の記者会見で「(法律を)なるべく早く施行したい」と述べた。

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