国家公務員の配偶者手当、17年度から減額 改正給与法が成立
国家公務員の配偶者手当を2017年度から段階的に減らす改正給与法が16日の参院本会議で可決、成立した。年収130万円未満の配偶者がいる課長級以下は月1万3000円の手当を削減。一方で扶養する子がいる職員への手当を拡充する。扶養手当を見直して女性の就労意欲を高める。
人事院が8月に出した勧告を完全実施する。配偶者手当は17年度に1万円、18年度に6500円へ引き下げる。課長級は19年度に3500円にし、20年度に廃止する。子どもの扶養手当は現在の6500円を17年度に8000円、18年度に1万円に増やす。夫が妻を養う家庭を前提にした制度から、共働きを想定した制度に見直す。
16年度の月給は平均0.17%、ボーナス(期末・勤勉手当)は0.1カ月分増やす。引き上げは3年連続。